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インボイス制度はいつから開始?事業者が準備するべきことを税理士が解説

インボイス制度の開始がいよいよ間近に迫ってきました。
しかしインボイス制度は複雑で、どのような制度なのか理解しづらい、何をどのように準備をしたら良いのかわからず困っている、という事業者もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事ではインボイス制度の概要や、事業者の皆さんが準備しておく事柄について、わかりやすくご説明をしております。

 

インボイス制度の導入時期:いつからスタート?

インボイス制度は令和5年10月1日からスタートします。

インボイスを発行するためには、事前に「インボイス発行事業者」としての登録が必要です。
登録は管轄の税務署にて行うことができます。

インボイス制度は課税事業者を対象とした制度ですので、インボイス発行事業者として登録するためには、課税事業者である必要があります。

なお課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても、インボイス発行事業者として登録を行うことは可能です。
ただしインボイス発行事業者となると、課税売上高が1,000万円以下であっても課税事業者となるため、消費税の納税が必要となります。

事業者が知るべきインボイス制度の基本概要

インボイス制度とは、売手が買手に対し、正しい消費税率や消費税額等を伝えるものです。

2019年10月の消費税率引き上げに伴う軽減税率制度の導入によって、2023年5月8日現在、消費税率が10%と8%の複数の消費税率が存在しています。
インボイス制度では、商品ごとに消費税率・消費税額等の記載が義務付けらているため、
商品ごとの消費税を正確に把握できるようになり、税金計算のミスや不正を未然に防ぐことができます。

買手が消費税の仕入税額控除を受けるためには、売手から発行されたインボイスを、買手が保管しなければなりません。

「インボイス発行事業者」でなければ、インボイスは発行できません。
インボイスの発行を希望する場合には、早めに登録を済ませておきましょう。

インボイス制度のメリットとデメリット

インボイス制度には、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

インボイスのメリット:電子インボイスを導入しやすくなり、事務処理の簡略化を図れる

電子インボイスとは、請求書を電子データに切り替えることを指します。
インボイス制度の実施後は、仕入税額控除の算出が複雑になることから、算出処理の負担が増し、事務処理が厳しくなるでしょう。

しかし、電子インボイスを利用することで内容や情報を自動で取り込めます。これは、国内では様式が統一されていることから、異なるシステムを利用している事業者から受理した請求書でも、内容や情報を自動取り込みできるためです。
仕入税額控除においても当然、システム上で自動算出されるため、手間が省けます。

また、インボイスの電子保存ツールは会計ソフトとの連携もできるため、業務効率化を図れるでしょう。

 

インボイスのデメリット:インボイスがなければ消費税の仕入税額控除を受けられない

買手である自社の取引先に「インボイス発行事業者」未登録先がある場合、仕入税額控除の適用を受けることができなくなり、消費税の納付税額が現状より増えてしまうという点がデメリットとなります。

インボイス制度開始後は、インボイスが発行される取引のみが、消費税の仕入税額控除の対象となります。

また、買手にとっては取引先がインボイス発行事業者であるかの確認や、その取引が仕入税額控除の対象となるものか否かの確認も必要となります。
そのため、経理事務が煩雑化するという点もデメリットとして考えられます。

事業者が準備すべき書類と手続き

インボイス制度開始にあたっては、インボイスとして使用する書類の準備と、インボイス発行事業者となるための登録手続きが必要です。

インボイスには全国共通の様式はありません。
決められた項目が記載してある書類であれば、請求書・納品書・レシートなど、どの書類であってもインボイスとして使用できます。

自社内のどの書類をインボイスとして使用するのかを決定したのち、決められた項目を記載して、インボイスとして使用しましょう。

【インボイスに記載すべき項目】

インボイス発行事業者(売手)の氏名または名称及び登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した金額(税抜き又は税込み)及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は1インボイス当たり、税率ごとに1回ずつ)
書類の交付を受ける事業者(買手)の氏名又は名称

政府広報オンライン

 

インボイスの発行には、インボイス発行事業者の登録が必要です。

本来であれば、制度開始の令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、令和5年3月31日までに登録手続きが必要でした。

しかし、令和5年度税制改正により、令和5年9月30日までに登録申請を終えていれば、10月1日からインボイスを発行することが認められることとなりました。

インボイスの登録通知書が届くまでの時間は、e-taxで約3週間、書面による提出では約1か月半程度かかります。
インボイスの開始にあたっては、登録以外にも準備しておかなければいけないことが多数ありますので、早めに準備をしておくことが大切です。

政府広報オンライン

インボイス制度導入に向けて経理・会計システムの見直しを税理士がアドバイス

インボイス制度がスタートすると、取引相手がインボイス発行事業者であるか否かによって仕入税額控除適用の有無が変わります。
そのため、日々の経理業務や決算申告の際、これまでと比較し大きな手間がかかることが予測されます。

そこでインボイス制度対応の経理・会計システムの電子ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
専用ソフトやアプリの導入によって、売手がインボイス発行事業者であるかの確認や面倒な計算もすべて自動で行うことができ、経理業務の負担が大きく軽減します。

インボイス制度適用時の注意点

インボイス制度の開始以後は、インボイスが発行される取引のみが消費税の仕入税額控除の対象となります。
もしインボイス発行事業者ではない取引先がある場合、その取引に関しては仕入税額控除が受けられません。
また、インボイス発行事業者との取引について、仕入税額控除の適用を受けるためには、買手がインボイスを発行しなければいけません。

インボイス制度にスムーズに対応するために、以下の点を取引先(売手)と打ち合わせをしておくとよいでしょう。

インボイス発行事業者として登録済みか、もしくは今後登録する予定があるのか
買手側は、請求書データをどう保存するか
どのソフトを利用するか

まとめ

インボイス制度は現状からの変更が大きい制度改正で、不明な点も多々あることでしょう。
自社で取り決めを行うことはもちろん、取引先との事前打ち合わせも必要となる事柄もあり、準備には多くの時間がかかります。
インボイス制度開始に向けて、少しずつ準備を整えていきましょう。

また、「【インボイス制度と電子帳簿保存法】電子取引データの保存実務~保存方法を検討してみましょう」の記事でも、インボイス制度と電子帳簿保存法について解説しているので、ぜひご覧ください。