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インボイス制度の買い手側が注意すべきこととは?

 

インボイス制度で買い手側が仕入税額控除を受けるには、一定の事項が記載された帳簿と売り手側(取引先)から発行されるインボイスの保存が必要です。

※参考:国税庁パンフレット

 

仕入税控除のために必要な帳簿の記載事項は以下の通りです。

 

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④ 対価の額

※引用:国税庁パンフレット

 

制度開始後にスムーズに運用することができるよう、以下の点について、取引先とあらかじめ確認、打ち合わせをしておくとよいでしょう。

 

  1. 取引先がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)であるかどうか
  2. インボイス発行事業者の登録番号
  3. 取引先のインボイス制度への対応状況
  4. 請求書・領収書・納品書のうち、どの書類がインボイスとなるのか
  5. インボイスの記載事項は満たされているか
  6. インボイスの受け取り方(紙にするか、もしくはメールにするのか)

 

事前にインボイスとなる書類を取り寄せ確認しておくこともおすすめです。

制度開始後にインボイスが届いてみたら「項目が不足していた」という可能性も考えられます。

 

自社が売り手側としてインボイスを発行する準備よりも時間がかかることも考えられますので、早めに準備をすすめておくと安心です。

簡易課税制度の適用を受けている場合のインボイス制度について

簡易課税制度の適用を受けている事業者については、インボイスの保存は必要ありませんので、帳簿や書類の保存については従来通りで構いません。

鉄道やバスに乗った際はインボイスは必要?

鉄道やバスなど公共の交通機関の利用の場合、運賃が税込3万円未満であればインボイスの交付義務が免除されていますので、必要事項が記載された帳簿の保存のみで仕入れ税額控除が可能です。

(参考:国税庁ホームページ

 

インボイスの発行義務が免除となるのは、1回の取引額が税込で3万円未満となるケースのみです。

 

切符1枚が3万円以下であっても、複数枚の購入によって1回の取引額が3万円以上となるケースや、月まとめのケースにおいてはインボイスの発行免除とはなりません。

インボイスの発行義務が免除となるケース

公共交通機関以外でインボイス発行義務が免除となる取引は、以下の8つのケースがあります。

  1. 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
  2. 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
  3. 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
  4. 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入
  5. 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入
  6. 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
  7. 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
  8. 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

(引用:国税庁ホームページ )

少額取引ではインボイス不要となるケースも

基準期間の課税売上額が1億円以下の事業者に関しては、令和5年10月1日~令和11年9月30日の期間中は1万円以下の課税仕入れや経費については、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入額控除が受けられるように検討されています。

現行の特例は廃止となる

現在では「支払額が税込み3万円以下の場合」または「税込3万円以上であっても請求書の交付を受けなかったやむを得ない理由があった場合」、請求書を保存しなくても、必要事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額の控除が認められる特例があります。

しかしインボイス制度の開始以降は、この特例は廃止となります。

 

口座振込で家賃を支払っている場合にはインボイスの保存は必要ですか?

契約書に基づき口座振込で家賃の支払いが行われている場合には、インボイスの保存が必要です。

インボイスがなければ仕入税額の控除を受けることはできません。

 

家賃以外でも口座振込で代金決済が行われ、請求書や領収書の発行がない取引に関してもインボイスの保存が必要となります。

インボイス制度開始にあたって、どの書類をインボイスとするのかを貸主と相談しておくとよいでしょう。

インボイスは必要な事項が満たされていれば、複数枚の書類でも構いません。

インボイスの記載事項の一部が記載された契約書と、課税資産の譲渡等の年月日がわかる通帳を併せて保存することで、仕入税額の控除を受けることができます。

またインボイスは一定期間分をまとめて発行することも可能です。
貸主からまとめてインボイスの発行をしてもらい、保存をしておいても良いでしょう。

また、こちらの記事「【インボイス制度】どの書類がインボイスになるのでしょうか?」でも、インボイス制度について、解説しているので、あわせて参考にしてみてください。