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【会社経営・役員給与】役員と会社の取引~見落としがちな役員給与の注意点~

企業にコンプライアンスやガバナンスの強化が求められる中で、役員と会社の取引は重要な注意事項の一つです。
役員給与の支給は会社法上や税法上のルールがあるため、今一度現状に問題がないか確認しておきましょう。

会社法上と法人税法上の役員は異なる

一般的に、会社法上の役員とは取締役・監査役・会計参与等を指します。
このような役員は法人税上も役員とされ、給与は定期同額給与や事前確定届出給などとして、
税法上の要件を満たすことで損金算入(費用)が認められるものです。
法人税法では肩書きがない人でも、事実上会計の経営に関与している人は役員とみなされます。
例えば会社法上の役員ではないが、会長、相談役、顧問などの肩書で経営に従事している人や
同族会社の従業員になっているが、一定の持株割合を超える株主であって経営に従事している人が該当します。

◎法人税法上の役員の範囲

●会社法上の法定(形式上)の役員
取締役・会計参与、監査役、理事、監事、清算人

◎税法固有の役員(みなし役員)
①法人の使用人以外の者(相談役・顧問など)で、実質的に法人の経営に従事している者
②同族会社の中心的な株主グループの一員である用件を満たし、実質的に法人の経営に従事している者

会社法上の役員でなくても、役員と同様の人を法人税法では「みなし役員」として取り扱います。

役員給与が決定したら議事録を作成しましょう

役員給与は株主総会において決定します。
各役員の給与については取締役会(取締役会非設置会社の場合、取締役の過半数による決定)で決議することができます。
株主総会や取締役会の議事録や支給決定通知書などの書類を作成しましょう。
議事録は税務上の証拠資料としてだけでなく、事業年度ごとに役員が意思をもって役員給与の額を決定し、管理・統制をおこなうという意味でも重要な記録になります。

中小企業の場合は役員の給与をどのように決定しているかご存じでしょうか?
前年実績、利益計画や業績見込みなどを材料とし、経営者自らが自身の役員の給与を決めているのです。
自身の会社という意識から主観的に決定するのではなく現状をしっかり把握し、1年以内に返済する借入元本領を含めたキャッシュフローをしっかり確認することが重要です。
これらのことから、株主総会がいかに重要な場であるかが読み取れますね。

(1)定額同額給与
一定期間ごとに同額で支給する給与で、役員個々に役員給与月額を定めます。
原則として、事業年度の途中で支給額を改定することは認められません。
但し、3ヶ月以内の改定であって、改定前の各支給時期の金額が同額であれば定額同額給与とみなされます。
また、役員の職務内容の重大な変更や経営悪化などの理由で改定が認められる場合があります。ただし、一時的な悪化や業績目標に届かないなどの理由は「著しい悪化」には該当しないため、注意が必要です。

(2)事前確定届出給与
役員に賞与を支給したいときはどのような手順を踏むのでしょうか。
確定した支給額を予め定めたのち、所定の期日までに所轄税務署長に提出する必要があります。提出時に届け出た支給額・時期通りに支給することで損金算入が認められます。

親族が役員の場合要注意!!

社長の家族や親族へ役員給与を支給する場合、税務調査で「不相当に高額」でないか、勤務実績のチェックが入るため、実績を説明できるエビデンスを残しておきましょう。

勤務実態を説明できる資料

・職務権限規定

・勤務日程表

・会社の組織図

・給与の支給方法と振込口座

・取締役会議事録 など

 

【CASE】事業年度の途中で役員給与を減額改定することは認められるのか?

定額同額給与の規定の例外として、経営状況が著しく悪化したことを理由に、役員給与の減額改定が認められるのは、以下のようなケースです。

事例①銀行との間で借入金の返済期限延長の条件変更をするため、役員給与を減額しなければならなくなった。

銀行との交渉に作成した返済計画、資金繰り表や条件変更契約書など減額の理由を明らかにすることで、役員給与の減額が認められる場合があります。

事例②財務状況、資金繰りが悪化し、取引先との信用を維持・確保するため、経営改善計画に役員給与の減額を盛り込むことになった。

役員給与の減額により、財務状況、資金繰りに反映される効果を明らかにしたうえで、中長期的な改善計画になっていれば、認められる場合があります。

また、こちらの記事「【会社経営】役員と会社の取引 ~貸し借りを軽く考えてはダメです~」で役員と会社の取引について解説しています。あわせて参考にしてみてください。