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初めての合同会社設立でも簡単な手続きの流れ完全4ステップ

あなたは今、合同会社の設立をスムーズに進めるためのサイトをお探しだと思います。
合同会社の設立の手続きは、株式会社と比べると工程が少なく、実際は4ステップしかありません。
定款と登記申請書をあらかじめ用意しておけば、登記申請までは1日で行うことも可能です。

(実際に登記が完了するのは、申請してから1週間後です)
あなたがスムーズに独立・企業するときのための参考になればうれしいです。

合同会社設立の流れ

 

0. 合同会社設立の前に押さえておきたいメリットデメリット

合同会社設立の流れ4ステップの前に、まずは合同会社の設立に関するメリットデメリットを把握しておくとよいと思います。

あなたがこれから行う事業に本当に合同会社が適しているのかをしっかりと判断しましょう。
詳しくは、「合同会社設立を考えるなら押さえておきたいメリット・デメリット」をお読みください。

合同会社のメリット1

1. 合同会社の定款を作成する

合同会社の定款(紙)のひな型ダウンロード(詳しい記載方法は3-2で記載)

「定款」とは、会社設立時には必ず作成しなくてはいけないもので、会社の事業目的や構成員など様々な項目について記載されている文書のことです。

株式会社では、公証役場で公証人に自分が作成した定款を認証してもらう必要がありましたが、合同会社の場合は、定款を作成したあと、公証役場での定款認証がいりません。

よって、定款認証手数料の5万円が不要となるため、株式会社よりお得になります。

株式会社の定款と同じ項目は簡潔に記載しておりますので、詳しくは「会社設立の定款作成で必ず押さえておく事項11とその考え方」も合わせてご覧ください。

1-1. 商号(会社名)

商号(会社名)を決める時には以下の注意事項があります。

※1…同一の所在地に、同一の会社名は使用することができない
※2…すでに「商標登録」されている商品名と同じ会社名は避ける
※3…有名企業と同じ会社名は使用できない
※4…合同会社の会社名には、「合同会社」という文字を入れる
※5…ひとつの部門を表すような商号は使用できない
※6…誤解を招くような商号は使用できない
※7…記号やアルファベットは使用できる

1-2. 事業目的

事業目的を考える時には以下の注意点があります。
※1…許認可を受ける予定がある場合は必要な事業目的を入れる
※2…行う予定のない事業目的を多く記載しない
※3…金融業・風俗営業業種・遊興娯楽事業を事業目的に記載すると融資が難しくなる
※4…営利性のあるものでなければ記載できない

1-3. 本店所在地

本店所在地とは、簡単に言うと本社の住所のことをいいます。
一般的には自宅兼事務所や、賃貸店舗を借りることが多いようですが、最近ではバーチャルオフィスを本店所在地に選ぶ方も多いです。
本店所在地の定款への記載方法は、市区町村までの記載が一般的です。
番地まで記載すると、本店移転のたびに定款の変更が必要になります。

1-4. 公告の方法

「公告とは」会社から株主など利害関係者に対する「お知らせ」のことです。
公告方法は、「官報(国が発行する新聞のようなもの)」によって行うか「電子公告(公告文書をPDFファイルにして自社のホームページ等に掲載)」によって行うのが一般的です。
一般的には「官報へ掲載する方法により行う。」と記載しているものが多いです。

1-5. 社員及び出資

合同会社では、お金の出資者が社員(有限責任社員)であり、株式会社でいう株主にあたります。
社員=従業員ではないので注意してください。
合同会社では、社員全員が資本金を出資し、業務を行うのが原則です。
ここに記載されている社員の出資額の合計が資本金にあたります。

1-6. 有限責任社員

有限責任社員とは、自分が出資した分だけ会社に対して責任を負う社員のことを言います。
会社が倒産した場合、有限責任社員は出資した以上には会社の負債の弁済する義務がありません。
合同会社は、出資者全員が有限責任社員によって構成される会社形態のことを言います。

1-7. 業務執行社員

業務執行社員とは、株式会社の取締役、つまり経営に参加する社員のことをいいます。
出資はするけど、経営を行わない社員は、単なる社員です。
業務を行う社員を特別に限定したい時に記載します。

1-8. 代表社員

合同会社の代表社員は、株式会社の代表取締役のことを指します。
合同会社では原則として、全ての業務執行社員が会社を代表する代表社員です。
しかし、対外的に、誰が代表権を持つのかを明確にしておきたい場合は、業務執行社員のうちの特定の人を代表社員とすることができます。

1-9. 営業年度

営業年度を考える時、以下の注意点があります。
※1…消費税の免税期間が最長となるように設定する
※2…売上が極端に多い月を営業年度の初めにする
※3…決算日を繁忙期を避ける
※4…キャッシュが不足する月を決算日に避ける

2. 資本金の振込

資本金とは、簡単にいうと会社をスタートさせるための準備金です。
会社設立後は、このお金が運転資金となったり、設備資金となったります。
会社設立時には、必要書類として「資本金の払込証明書」が必要になるため、資本金の振込作業が必要となります。
以下に振込証明書作成までの手順を記載します。

2-1. 資本金の振込は定款作成日以降

資本金の振込は、定款の作成日以降、代表社員の預金口座に入金をしてください

2-2. 通帳に各社員の名前の記載は不要

振込の仕方ですが、振込人名がなくてもOKです。
たとえば資本金の設定額が300万円であれば、現金をそのままATMで口座に300万円以上の入金が確認できれば大丈夫です。

2-3. 社員が複数の場合は、代表社員の口座に集約して振り込む

社員が複数いる場合は、代表社員1人を選び、その口座に、それぞれの社員が入金します。
もしくは、代表社員に他の社員が現金を渡して、代表者が一括して入金しても構いません。

2-4. 通帳のコピーをする

コピーをとる箇所は、表紙と、通帳を開いて氏名や口座番号が書いてあるページ、それに入金が記帳されているページの3か所です。

※使用する口座の注意点
・代表社員の個人口座
この時点では会社口座は作れませんので、代表社員の個人口座になります。
新たに作成する必要はなく、今まで使用していたもので構いませんが、残高はゼロにしてください。

・ネット銀行はプリントアウトで対応
ネット銀行の場合は、プリントアウトした口座の明細をもって、代替できるとなっています。
ただし、通帳のある口座があればベストです。

2-5. 払込証明書の作成

払込証明書は、各社員から会社に対する払込が確かになされたということを代表社員が証明する書類のことを言います。
下記の見本に従って作成の上、代表印を2ヶ所に押印して下さい。

資本金の払込証明書(合同会社)のダウンロード

資本金の払込証明書

資本金の払込証明書の表紙

資本金の払込証明書の綴り

3. 法務局にて登記申請

法務局とは、土地や家屋や会社の登記をするところをいいます。
簡単に例えると、人は産まれると区役所や市役所に出生届を出しにいきますよね。
それと同じで、会社は法務局で登記をして初めてその存在を認めてもらえることになるのです。

3-1. 合同会社登記の方法は3種類(直接、郵送、ネット申請)

3-1-1. 法務局に直接行って登記をする場合の流れ

基本的には、法務局の「商業登記(法人登記、会社登記)」と書かれた窓口に設立登記申請書など必要書類を提出するだけです。
直接窓口に持っていった場合は、「登記の申請日」が「合同会社の設立日」となります。
その場では申請書のチェックは行われず、不備がある場合は、後日、電話で補正の指示が来ます。
その場合は代表印を持って窓口に行き、補正する必要があります。
あらかじめ不備がないかどうかを提出時にチェックしてもらうほうが良いでしょう。
補正箇所が多すぎて、再度書類を作成した方が早い場合は、登記の申請を取り下げることもできます。

3-1-2. 郵送にて登記をする場合の流れ

封筒に「登記申請書在中」と書いて、本店所在地を管轄する法務局に申請書を郵送するだけです。
郵送の場合の会社設立日は、申請書類が届いて法務局が受付をした日になります。
不備がある場合は、後日、電話で補正の指示が来ます。
申請書の補正を郵送で行う際は、法務局から申請書が返送されるわけではなく、「補正書」を作成し、郵送する必要があります。
法務省サイトより雛形や記載例をダウンロードできます。
法務省:商業・法人登記の郵送申請について

3-1-3. ネットにて登記をする場合の流れ

ネットで登記申請を行う際は、「登記・供託オンライン申請システム」を利用します。
1.  申請者情報の登録
2. 申請用総合ソフトのダウンロード
3. 申請用総合ソフトから会社登記の申請を行う
4. 申請用総合ソフトで補正のお知らせを確認し補正を送る
ソフトのダウンロードと詳しい説明書は、「ソフトウェア・操作手引書のダウンロード」を参照してください。

3-2. 合同会社登記申請の必要書類

1) 合同会社設立登記申請書→ひな型ダウンロード

2) 合同会社の定款→ひな型ダウンロード

3) 登録免許税の収入印紙添付台紙ひな型ダウンロード

4) 代表社員就任承諾書ひな型ダウンロード

5) 代表社員、本店所在地及び資本金決定書ひな形ダウンロード

6) 資本金の払込証明書ひな形ダウンロード

7) 印鑑カード交付申請書ひな形ダウンロード

8) 印鑑届出書ひな形ダウンロード

9) 代表社員・社員全員の印鑑証明書

10) 登記事項を記載したCD-R…1枚

1) 合同会社設立登記申請書

1合同会社登記申請書

 

2) 合同会社の定款

2合同会社定款(紙)

3) 登録免許税の収入印紙添付台紙

3収入印紙貼付台紙

4) 代表社員就任承諾書

4代表社員の就任承諾書

5) 代表社員、本店所在地及び資本金決定書

5代表社員,本店所在地及び資本金決定書

6) 資本金の払込証明書

6資本金の払込証明書

4. 登記申請後、約1週間にて設立完了

登記申請後に、そのまま7日 ~ 10日ほど連絡がない場合や、補正箇所を全て修正したら登記完了です。
登記が完了したら、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」と「印鑑証明書」を取得しましょう。
これらの書類は、会社名義の口座開設や、税務署での各種届出時に必要となりますので、最低でも3通は取得しておきましょう。

また、こちらの記事インボイス制度はいつから開始?事業者が準備するべきことを税理士が解説」で、事業者がインボイス制度で準備しなければいけないことについて、解説しています。ぜひ参考にしてみてください。