財産の種類ごとに異なりますが、おおむね以下の通りです。
・現預金 お亡くなりになられた日の残高により計算
・有価証券(上場株式) ①相続発生日の終値、②相続発生日の属する月の終値平均、③相続発生日の属する月の前月の終値平均、④相続発生日の属する月の前々月の終値平均のいずれか低い金額にもとづいて計算
・土地 路線価(国税庁公表)や固定資産税評価額にもとづいて計算
・建物 固定資産税評価額にもとづいて計算
・現預金 お亡くなりになられた日の残高により計算
・有価証券(上場株式) ①相続発生日の終値、②相続発生日の属する月の終値平均、③相続発生日の属する月の前月の終値平均、④相続発生日の属する月の前々月の終値平均のいずれか低い金額にもとづいて計算
・土地 路線価(国税庁公表)や固定資産税評価額にもとづいて計算
・建物 固定資産税評価額にもとづいて計算