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書面添付 Written
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もし今、あなたの会社が「税務調査」に入られたらどうしますか?

税務調査に入られた企業9万5千件のうち、実に7万件にあたる74%の企業に、なんらかの非違が発見されています。(国税庁 平成28年11月発表「平成27事務年度 法人税等の調査事績の概要」より)
さらに税務調査に入られた企業では、平均約180万円ほど、追加で税金を支払っているのが現状です。
税理士が作成した申告書に「書面添付」をすると、税務調査の“前に”税理士に対して「意見聴取の機会」がもうけられるため、意見聴取で疑問点が解消された場合には、税務調査が省略されることもあります。
税務調査対策のひとつとして、ぜひご検討してみるのはいかがでしょうか。

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そもそも、「書面添付」とはどういう制度?

書面添付制度とは、簡単に言えば顧問税理士が、「決算書に会社の決算の内容を説明した文章を付けて、税務署に提出する」という制度で、税理士だけが任意で行うことができます。
書面添付とは、税理士が提出する税務申告書の品質保証のようなものであり、顧問税理士が経営者とコミュニケーションを図りながら、責任を持って作成しているという信頼性があります。
税務署に対して「この税務申告書は適正なものであり、「公正な立場から適正申告納税をしています」と太鼓判を押すような意味を持ちます。
ただし、「 書面添付をすれば必ず税務調査が省略される」というわけではありません。
詳しくはこのあとご説明します。

「税務調査が省略」されるには?

書面添付制度の最大のメリットは、書面添付を行うことで、税務調査の前に税理士に対して「意見聴取の機会」がもうけられるため、意見聴取で疑問点が解消された場合には、税務調査が省略される場合があることです。
しかし、これは「質の高い書面添付を行っていること」が大前提です。

質の高い書面添付を行うには

  1. 正しい決算に基づいた適正な申告であること
  2. 添付書面の記載内容が充実していること
  3. 経営者の書面添付制度への十分な理解
  4. 経営者の適正な納税意識
  5. 税理士との信頼関係

脱税意識が強かったり、現金残が合わないなど毎月の経理業務が適当であったり、税理士に話せないような秘密があるなど信頼関係が構築されていない場合には、質の高い書面添付にならず、結果として書面添付制度を利用していても税務調査が行われることがあります。

書面添付を行うと税務調査が省略されるのではなく、質の高い書面添付を行っている会社には税務調査が必要ないという制度です。
つまり、質の高い書面添付を行うことは、質の高い会社経営を行うことと同じことなのです。

「書面添付」のメリットは?

  1.  税務調査の省略や、税務調査期間の短縮
    税務署は、書面添付がされている会社に対しては、税務調査を実施する前に、顧問税理士に対して添付書面の記載内容について「意見聴取」の機会を与えなければならない決まりになっています。(ただし、無予告調査の場合は除きます。)
    この意見聴取により、税務担当者の疑問が解決した場合には、税務調査が省略されたり、税務調査期間が短縮される可能性があります。税務調査は、経営者にとって大きな負担となりますので、これは大きなメリットと言えます。
  2.  

  3. 金融機関や取引先に対する信頼性が高まる
    なぜ書面添付をすることで信頼性が高まるかというと、金融機関は決算書の数字だけでは確認できないことを書面から把握できるようになるからです。
    書面が添付されていることで、より具体的に、その会社の経営を知ることができます。
    場合によっては、資金調達の際に金利や返済期間について優遇措置が行われることもあります。
  4.  

  5. 正しい決算に基づいた適正な申告により、いい会社経営が行える
    書面添付の最も大きなメリットは、書面添付制度を活用することにより、正しい決算に基づいた適正な申告が行われ、結果としていい会社経営を行うことができる点です。
    添付書面の記載内容を充実させるには、経営者の適正な納税意識や、書面添付制度への十分な理解、税理士との信頼関係の構築などが必須となり、結果として、書面添付制度を利用することにより、正しい決算に基づいた適正な申告で、いい会社経営が行えるようになります。

結果として、書面添付制度を利用することにより、正しい決算に基づいた適正な申告で、いい会社経営が行えるようになります。

書面添付制度の具体的な流れ

  1. 弊社担当者に書面添付をご依頼いただきます
    まずは、弊社担当者に書面添付をしたい旨をご依頼ください。
    ただ、まだお客様の会社の経理・経営状況によっては、書面添付制度を適用するだけの準備ができていない場合がございます。
    書面はただ添付するだけでは、その効果は最大限に発揮しません。
    まずは質の高い書面添付が行えるような基盤を作ることが大切です。
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  3. 日々の監査によるチェック、ヒアリング
    書面添付制度を行うことが決まったら、日々の税務監査によるチェックや質疑応答を行います。
    基本的には、通常の税務監査と変わりはありません。
    ただ、書面添付において重要視される項目(数字の増減の大きい箇所の内容確認、決算書だけでは分かりづらい部分の具体的な説明、会計方針が変わった箇所など)については、特に詳しくヒアリングがされます。
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  5. 申告時に書面添付をする
    決算申告時に、申告書とともに書面添付を行います。
    書面は、税理士が作成、署名、提出しますが、経営者が署名する箇所はありません。
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  7. 税務署から「意見聴取」の通知
    税務署がお客様の会社の決算内容に疑問を抱くと、弊社に「意見聴取」の通知がされます。
    (ただし、無予告調査の場合は除きます。)
    税理士と税務署が日程を調整して、意見聴取を行う日を決めます。
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  9. 税理士による意見聴取
    弊社の税理士が、お客様の会社を管轄する税務署に直接行って、意見聴取を受けます。
    この意見聴取により、税務担当者の疑問が解決した場合には、税務調査が省略されたり、税務調査期間が短縮される可能性があります。
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  11. 税務調査なしの場合
    意見聴取により、税務調査が省略される場合には、税務署から「意見聴取結果についてのお知らせ」という書面が届きます。
    このお知らせには、意見聴取の結果により、税務調査は行わないことにした旨が記載されています。
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  13. 税務調査の事前通知
    意見聴取をしてもなお、税務調査官に疑問点が残る場合には、改めて税務調査を行う事前通知がされます。
    税務調査官と税理士、そして経営者の間で日程調整を行います。
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  15. 税務調査
    書面添付、意見聴取を行ってもなお、税務調査官に疑問が残る場合のみ、税務調査が行われます。
    基本的に、質の高い書面添付を行い、担当者に対して隠し事がない場合は、よっぽどのことがない限りは税務調査には至りません。